【2024年版】持続化補助金でホームページ作成!最新スケジュールや活用法を解説
更新日:2024年01月23日
2023年度も引き続き募集されている持続化補助金。
小規模事業者を支援する持続化補助金はホームページ作成をはじめ幅広い用途で活用できるため、現在も多くの事業者が活用している補助金の1つです。本記事では2023年度の持続化補助金を活用法や最新スケジュールをご紹介します。
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ホームページ作成につかえる小規模事業者持続化補助金とは?
持続化補助金(正式名称:小規模事業者持続化補助金)とは、小規模事業者が事業を継続するために、経営計画を策定して取り組む事業者の経費を補助金で支援する商工会議所の事業です。
2022年3月までは「低感染リスク型ビジネス枠」としてコロナ禍に対応した特別枠がありましたが、低感染リスク型ビジネス枠は2022年3月9日締切分を持って終了。同様に「事業再開枠」も既に募集は終了しています。
それでも一般型と呼ばれる通常の持続化補助金は2023年3月以降も実施継続され、ホームページ作成などにこれから活用したい事業者様は申請が可能です。
補助金の対象となる事業者
持続化補助金は株式会社や有限会社、個人事業主など様々な事業体が補助金対象となる一方で、医療法人や学校法人など補助金対象外の法人があります。
また、創業予定がある場合でも開業前に持続化補助金を申請することはできません。
(「日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金」より)
小規模事業者とは?
持続化補助金の対象となるかが決まる小規模事業者とは、業種に応じた3分類ごとに定められた従業員(常時使用する従業員)の数に該当するかで判断ができます。
業種と従業員数の条件は以下の通り。これらに該当する場合は小規模事業者となります。
- 商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く):5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下
- 製造業・その他:20人以下
持続化補助金の対象ではない事業者様でも、こちらの記事でご紹介しているIT導入補助金のような他の補助金をご活用いただける可能性があります。詳しくは弊社までお気軽にお問い合わせください。
持続化補助金で活用できる取り組み
ホームページ作成に活用できる持続化補助金は、他にも様々な取り組みで活用できます。
例えば販促用チラシの作成や展示会への出展、チラシのポスティングなど。販路開拓や業務効率化のために取り組む施策に活用できるのが持続化補助金なのです。
2023年度(令和5年)の持続化補助金概要
2023年度も引き続き申請が可能な持続化補助金。
ここからは2023年度の持続化補助金概要と2022年度からの変更点を中心に、採択スケジュールや最新情報をご紹介します。
※本記事は中小企業庁が公表した資料等から読み取れる内容をベースに情報を掲載しています。
採択スケジュール
今後の採択スケジュールは以下の通りです。
第14回受付締切分 |
申請書類の受付締切 |
2023年12月12日(火) |
事業支援計画書交付の受付締切 |
原則2023年12月5日(火) |
事業実施期間 |
交付決定日から2024年8月31日(土) |
実績報告書提出期限 |
2024年9月10日(火) |
第15回受付締切分 |
申請書類の受付締切 |
2024年3月7日(木) |
事業支援計画書交付の受付締切 |
原則2024年3月14日(木) |
事業実施期間 |
交付決定日から2024年10月31日(木) |
実績報告書提出期限 |
2024年11月10日(日) |
持続化補助金の類型と金額・補助率
持続化補助金で交付される補助額と補助率は申請の類型に応じて定められます。
2023年度の持続化補助金の類型は下記の4種類。
- 通常枠
- 賃金引上げ枠
- 卒業枠
- 後継者支援枠
- 創業枠
- インボイス特例
持続化補助金の類型1.通常枠
4種類の類型のうち、他の枠に該当しない汎用的な用途の場合は通常枠となります。
補助額の上限:50万円
補助率:2/3 ※Webサイト関連は1/4
ホームページ制作のようなWebサイト関連は補助率が異なります。
例えば補助額が50万円の場合、持続化補助金の補助率1/4にあたる125,000円をホームページ制作の補助金として計上可能。但し、ホームページ制作のみでの補助金申請ができない点に注意が必要です。
持続化補助金の類型2.賃金引上げ枠
賃金引上げ枠は販路開拓の取り組みに加え、賃上げに取り組む小規模事業者が対象。
賃上げに取り組む事業者とは「事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上引き上げる事業者」と定義されています。
補助額の上限:200万円
補助率:2/3 ※一部の赤字事業者は3/4
持続化補助金の類型3.卒業枠
卒業枠は販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者が対象。
持続化補助金の類型4.後継者支援枠
後継者支援枠は販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者が対象。
持続化補助金の類型5.創業枠
産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者が対象。
持続化補助金の類型6.インボイス特例
インボイス特例は免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者が対象。
持続化補助金の申請方法
持続化補助金は商工会議所(または商工会)の支援を受けながら、事業者様が申請する必要があります。
- 「補助事業計画書」等の申請書類を作成、商工会議所へ提出
- 商工会議所が確認後、「事業支援計画書」を発行
- 申請書類の提出、審査
- 採択または不採択の通知
- 交付決定、取り組み実施
- 実績報告書の作成・提出
- 補助金の交付
申請書類の作成が難しい、申請方法がよく分からないといったお声も多いため、弊社では事業者様による持続化補助金の申請でお困りの際にアドバイスさせていただきます。持続化補助金を活用してホームページ制作や販促チラシなどをご検討中の場合はぜひ弊社へご相談ください。
持続化補助金に関するよくある質問
ここからは持続化補助金に関するご質問と回答をご案内します。
Q.クリエルで補助金の申請を代行してもらえますか?
A.申請者様による手続きが必要になるため代行まではご支援できないのですが、補助金の知識と経験が豊富な弊社スタッフによるアドバイス等、高い採択率の実績を誇るクリエルがご支援させていただいています。
持続化補助金のほかにも、ECサイト制作をご検討中の場合はIT導入補助金によるご支援もおこなっています。詳しくは以下の記事で紹介していますので、ぜひご覧ください。
Q.持続化補助金は商工会の会員でなければ応募できませんか?
A.会員ではなくても応募は出来ますのでご安心ください。
Q.経営コンサルタントを営んでいますが、応募は可能ですか?
A.士業(弁護士、税理士、行政書士、弁理士、社会保険労務士等)や経営コンサルタントの方は応募可能です。
Q.これから開業する人は対象となりますか?
A.申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合)は対象外となります。その場合は開業日以降の申請ができる採択スケジュールでご検討いただければ幸いです。
Q.本店と支店があります。支店で補助事業を行う場合も対象となりますか?
A.はい、対象となります。
Q.ホームページ作成は持続化補助金の対象となりますか?
A.はい、販路開拓の取り組みとして作成する補助金はであれば対象となります。ホームページ作成以外にも、販路開拓としてチラシやポスティングなども対象となります。
Q.他の補助金との併用はできますか?
A.同一事業者が同一内容で、本制度と本制度以外の国(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)の補助事業との併用はできません。
ホームページ作成に使える持続化補助金まとめ
2023年度の持続化補助金をご紹介しました。
補助金を活用するには複雑な条件を理解し、条件を満たす内容で正しく申請することが重要です。ホームページ作成をはじめ様々な用途で活用できる持続化補助金を有効活用していきましょう。
弊社がサポートした企業様は例年高確率で持続化補助金を交付されています。ホームページ作成をご検討中の場合は、補助金のノウハウと実績が豊富な弊社にぜひ一度お問い合わせください。