【ホームページ制作にも利用可能】小規模事業者持続化補助金<一般型>の受付が開始されます(2020年3月13日~)
2020.03.11
ホームページ制作が小規模事業者持続化補助金で最大50万円補助されます
ご案内する補助金は「小規模事業者持続化補助金」です。
事業にかかる費用の2/3にあたる補助金(最大50万円)が支給されます。
補助金の対象
補助金の対象である「小規模事業者」
かどうかは下記表に基づいて判断されます。
業種 |
常時使用する従業員の数 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) |
5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 |
20人以下 |
製造業その他 |
20人以下 |
参照元:R1h公募要領一般型.pdf(
全国商工会連合会/小規模事業者持続化補助金<一般型>)
ホームページ制作が補助金の対象となる事業
新たな販路の開拓や、それに伴う業務効率化(生産性の向上)を図るための事業などが対象です。
補助対象者の範囲は以下のとおりです。
補助対象となりうる者 |
補助対象にならない者 |
・会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)
・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※) |
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体 等 |
※注:特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業28種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
(1)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
(2)認定特定非営利活動法人でないこと
参照元:R1h公募要領一般型.pdf(
全国商工会連合会/小規模事業者持続化補助金<一般型>)
ホームページ制作が適応される経費
対象事業例
- 新たな販促用PR(webサイトでの告知やブランディング、広告)
- システムの導入(ECの販売システム、顧客管理システムなど)
- 新たな販促用チラシやDMの制作と配布
ホームページの制作は新規だけでなく、リニューアルも対象となります。
公募スケジュール(予定)
公募開始 : 2020年 3月10日(火)<公募要領公表>
受付開始 : 2020年 3月13日(金)
- 第1回受付締切:2020年 3月31日(火)[締切日当日消印有効]
- 第2回受付締切:2020年 6月 5日(金)[締切日当日消印有効]
- 第3回受付締切:2020年10月 2日(金)[締切日当日消印有効]
- 第4回受付締切:2021年 2月 5日(金)[締切日当日消印有効]
小規模事業者持続化補助金の申請についてお問い合わせください
クリエルでは、過去に多数の導入実績があります。
補助金対象かどうか知りたい方や、補助金利用にあたって具体的に相談したい方は、お気軽にご連絡ください。
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